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受験勉強のポイント

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 宅建は、法律系の資格です。法律の勉強をはじめてみるとわかりますが、法律には「似ているが違う概念」や「違う概念だが同じ結論になるもの」、また「似ているが違う扱いをするもの」というものがたくさんでてきます。

 このうち「似ているが違う概念」と「似ているが違う扱いをするもの」というものは、問題を作成する側(つまり出題者側です)にしてみれば、とても問題を作りやすい所です。とりわけ、「似ているが違う扱いをするもの」は問題を作りやすいです。

 なぜでしょうか。

 この両者は、「似ているが異なる」という点が共通します。よって、「異なる」以上は、それだけたくさんの概念やら結論がでてきます。つまり、この場合、受験生は覚えることが、それだけ多くなるのです。受験生が、混同しやすいとも言えます。それだけ実力を試すことが出来るのだと思います。
 だから、出題されやすいのだと思います。

 具体例を見てみましょう。

 民法には、「〜前の第三者」と「〜後の第三者」というものが様々な場面で出てきます。例えば、「取消前(後)の第三者」や「解除前(後)の第三者」などです。
これらは「似ているが違う概念」です。過去問をみると、これらの場合にどういう取り扱いがなされるかは、頻出問題の一つです。
 また、これらのうち「〜後の第三者」は対抗関係になります。
 しかし、「〜前の第三者」はそれぞれ異なる扱いです。つまり、「似ているが違う扱いをするもの」になるわけです。
この点は過去問において、非常によく出題されています。


 また、農地法においては、3条、4条、5条のそれぞれにおいて許可が必要な場合があります。しかし、例えば3条・5条の許可と4条の許可とで扱いが異なる場合があります。このような「同じようだが(似ているが)異なる」場合は問題を作成しやすいのです。

 ですから、試験対策としては、以上のような点を覚えることが必要になります。

 以上のような箇所に気をつけて勉強を進めてみてください。


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