「これで宅建合格」のトップページ平成21年過去問>第1問

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【1】

民法第95条本文は、「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。」 と定めている。これに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているもの はどれか。

1、意思表示をなすに当たり、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効 を主張することができない。

2、表意者自身において、その意思表示に瑕疵(かし)を認めず、民法第95条に基づく意思 表示の無効を主張する意思がない場合は、第三者がその意思表示の無効を主張することはでき ない。

3、意思表示をなすについての動機は、表意者が当該意思表示の内容とし、かつ、その旨を相 手方に明示的に表示した場合は、法律行為の要素となる。

4、意思表示をなすについての動機は、表意者が当該意思表示の内容としたが、その旨を相手 方に黙示的に表示したにとどまる場合は、法律行為の要素とならない。



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