「これで宅建合格」のトップページ>平成22年過去問>第10問
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【10】
遺言に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1、自筆証書遺言は、その内容をワープロ等で印字していても、日付と氏名を自書し、押印すれば、有効な遺言となる。
2、疾病によって死亡の危急に迫った者が遺言をする場合には、代理人が2名以上の証人と一緒に公証人役場に行けば、公正証書遺言を有効に作成することができる。
3、未成年であっても、15歳に達した者は、有効に遺言をすることができる。
4、夫婦又は血縁関係がある者は、同一の証書で有効に遺言をすることができる。
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