「これで宅建合格」のトップページ平成21年過去問>第5問

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解答




【 解説 】

本問は担保物権の基本事項全般にわたる問題です。それぞれの担保物権の性質や特徴を押さえておけば解ける問題だと思います。

◆1
ある物を担保物権の目的物としたものの、その目的物が滅失したり毀損したりして保険金や損害賠償請求権などに変わった場合には、担保物権はその変わった保険金や損害賠償請求権の上に効力を有します。これを物上代位と言います。この物上代位は、先取特権、質権、抵当権の各担保物権に認められています。

よって本肢は正しい肢となります。


◆2
担保物権には法定担保物権と約定担保物権があります。法定担保物権とは、法律上当然に担保関係が成立する担保物権であり、約定担保物権とは、当事者間の契約によって成立する担保物権です。

留置権と先取特権は法定担保物権であり、質権と留置権は約定担保物権です。

先取特権は債権者と債務者の契約により成立するわけではありません。

よって本肢は誤りです。


◆3
留置権も先取特権もともに動産、不動産にかかわらず成立しえます。

よって本肢は誤りです。

なお、抵当権は不動産にのみ成立しえます。


◆4
留置権者も質権者も、債権を全額支払ってもらえるまでは担保目的物を占有することができます。ちなみにこれを留置的効力と言います。

いくら担保目的物であったとしても他人の物なわけですから、留置権者にも質権者にも目的物を留置的効力によって占有するにあたり善管注意義務が課されています。

よって本肢は誤りです。


以上より、正解は肢1です。


【 解き方 】

留置権動産質不動産質先取特権抵当権
随伴性
附従性
不可分性
物上代位性
留置的効力
収益的効力
法定担保

随伴性、附従性、不可分性、物上代位性の4つのことを担保物権の通有性と言い、 担保物権の中でもとりわけ基本的な性質です。この通有性も含め、上記の表ぐらい は覚えておくべきでしょう。



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