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解答
4
【 解説 】
区分所有法は、宅建受験生が苦手としている方が多い分野ではないかと思います。苦手というよりは、そもそも捨て問にしている方が多いのではないでしょうか。一問しか出題されませんしね。合格を考え、効率的な勉強という観点からすれば、捨て問にするのも一つの方法かもしれません。ただ民法と違って解釈論などは出題されませんので、過去問を通してポイントを抑えておけば、一問取れる可能性も高まります。合格者は少なくとも過去問の出題点だけは抑えておく人が多いですから、せめて過去問に出題された点だけでもきちんと勉強しておきましょう。
◆1
区分建物というのは、分譲マンションと考えればいいでしょう。この区分建物においては、管理者は毎年少なくとも1回集会を招集しなければなりません。簡単に言えば、毎年1一回はみんなで集まって自分達が住んでいるマンションのことを決めましょうということです。
集会を招集するにあたっては、会日の少なくとも1週間前に招集通知を発しなければならず、この招集通知には会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければなりません。会議の目的たる事項を示すことによって、1週間の間に各自がそれぞれについて考えてほしいということです。
なお、この1週間という期間は、規約で「伸縮」することができます(肢3との違いに注意)。
またこの招集手続は、各区分所有者の利益のためにあるわけですから、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで集会を開くことができます。
よって肢1は正しい肢です。
◆2
区分所有法又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなされます。全員の同意が必要です。
ゆえに1人でも反対する人がいるときは、書面による決議をすることができません。
よって肢2は正しい肢です。
◆3
建替え決議を会議の目的とする集会の招集通知は、当該集会の会日より少なくとも2月前に発しなければなりません。
通常の集会は1週間前とされているのに、建替え決議の場合には2月前とされているのは、建替え決議の重要性によるものです。建替えるとなると、費用も時間もかかります。なので、それだけじっくりと考える期間を与えなければならないということです。
なお、この2月という期間は、規約で「伸長」できます(肢1との違いに注意)。
よって肢3は正しい肢です。
◆4
最初に建物の専有部分の全部を所有している者は、公正証書による規約の設定を行うことが出来ます。他の区分所有者から区分所有権を譲り受け、建物の専有部分の全部を所有することになった者ではありません。
よって肢4は誤った肢です。
以上より正解は肢4となります。
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