「これで宅建合格」のトップページ平成21年過去問>第16問

これで宅建合格>宅建過去問


解答




【 解説 】

◆1
都市を作ろうとするには、長い時間と費用がかかります。その間に都市の作成に似つかわしくない箇所にビルなどが建てられてしまうと、非常に住みにくく生活しにくい都市になってしまいかねません。

そこで都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならないこととなっています。都道府県知事の許可が必要なわけです。これが原則です。

しかしこれにもいくつか例外があります。

非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の建築です。このような建築物については、都市を作る上で邪魔となるわけではなく、むしろ必要なものです。なので、許可を不要としているのです。

他にも、政令で定める軽易な行為には、許可不要されています。なんとなくわかりますよね。合わせて覚えておきましょう。

よって肢1は誤った肢ということになります。


◆2
風致地区というのは、都市の中にある自然の美しさを維持することを定めた地区です。「風」という文字からも、ある程度は連想できるかもしれません。

この風致地区内における建築物の建築については、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができます。

よって本肢は正しい肢ということになります。


◆3
まずそもそも地区計画とは、それぞれの住民の合意に基づいて、それぞれの地区の特性にふさわしいまちづくりを行うための計画をいいます。比較的小規模な面積を対象としています。簡単に言えば町内会ぐらいでしょうか。

地区計画には、その当該地区計画の目標や当該区域の整備、開発及び保全に関する方針等を定めます。

そしてさらに具体的な建築規制等を定めた地区整備計画を定めます。もちろんこの地区整備計画は、地区計画に定められている事項に沿った内容となっています。簡単に言えば、地区計画をより具体化したものと言うことが出来ます。

地区計画の区域(再開発等促進区若しくは開発整備促進区または地区整備計画が定められている区域に限る)内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を、市町村長に届け出なければなりません。

よって肢3の場合には、行為の種類、場所等を市町村長に届け出なければなりません。

したがって肢3は誤った肢となります。


◆4
都市計画事業とは、都市計画法の規定による国土交通大臣または都道府県知事の認可・承認を受けて行われる都市計画施設の整備に関する事業および市街地開発事業のことをいいます。

都市計画事業においては、都市計画事業の許可または承認の告示をもって、土地収用法の事業の認定の告示とみなされます。

本肢では逆の記述になっています。

よって本肢は誤った肢となります。


以上より、正解は肢2となります。



[平成21年過去問ページへ]


[トップページへ戻る]

本サイトに記載してあることは、私の考えと経験が元になっており、すべての人の合格を保証できるものではありません。
Copyright(C)2011 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved.
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送