「これで宅建合格」のトップページ平成21年過去問>第17問

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解答




【 解説 】

◆1
開発行為にあたるとしても、許可を必要としない場合があります。小規模開発の場合です。それを問うのが本肢です。

そもそも「区域区分の定められていない」というのは、市街化区域と市街化調整区域に区域分けされていないということです。

区域区分の定められていない都市計画区域内の土地においては、3,000平方メートル以上の開発行為を行おうとする場合には、開発許可を受けなければなりません。

よって本肢のように10,000平方メートルのゴルフコースを建設することを目的として土地の区画形質の変更を行おうとする者は、開発許可が必要となります。

したがって肢1は正しい肢となります。


◆2
本肢も引き続き小規模開発の場合です。

まず原則として市街化区域内の土地において開発許可を受けなければならないのは、1,000平方メートル以上の開発行為です。

但し例外として東京、大阪、名古屋の三大都市圏における一定の区域については、500平方メートル以上の開発行為について、開発許可が必要とされています。都市部においては建物が密接して建ってますし、土地が貴重ですからね。


◆3
本肢は開発工事が完了した後の話です。

開発行為又は開発行為に関する工事により、公共施設が設置されたときは、工事完了の公告の翌日から、その公共施設の存する市町村の管理に属します。これが原則です。

但し、これについては例外があります。
@他の法律に基づく管理者が別にあるとき
A開発行為前の協議により管理者について別段の定めをしたとき
これらの場合には、それらの者の管理に属します。

本肢では上記の@とAが混同されて記載されてしまっています。

よって誤った肢ということになります。


◆4
開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった後は、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して予定の建築物以外の建築物にしてはいけません。要するに当初の予定通りにしなさいということです。

但し、これには例外があります。
@都道府県知事の許可があるとき
A用途地域等が定められているとき
これらの場合です。

ちなみに用途地域とは、第一種低層住居専用地域とか近隣商業地域とかいうものです。

本肢では用途地域等の定めがない土地ですから、都道府県知事の許可を受ければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができます。

よって本肢は正しい肢となります。


以上より正解は肢3となります。



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