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解答
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【 解説 】
本問のような個数問題の場合には、一般に正答率が下がる傾向があります。正しい答えを導くためには、全ての肢の正誤について、正確に判断しなければならないからです。しかし多くの場合、一つぐらいはよくわからない肢が出題されます。そうなりますと、その段階で正答率は5割になってしまいます。ですから個数問題で一つでも不明の肢が出題された場合は、あまり考えずに次の問題に進んだほうがいいでしょう。なお、正しいものの個数を聞いているにか、誤ったものの個数を聞いているのかは、間違えないようにしましょう。
◆ア
建物を建てる場合には、いろいろと制限があります。地震が起きたらすぐ壊れてしまうような建物や、あまりにも防災上問題があるような建物を建ててもらっては困るわけです。
そこで、あらかじめ法律で規定を設けておき、その規定に合致しているかどうかを確認することが必要になってきます。こうすることによって、不要な時間もお金もかけずにすみます。
これが、建築確認という制度です。
ただ、法律上は、すべての建物について、建築確認を必要としているわけではありません。このぐらいなら大丈夫だろう、と思われるようなものには、不要としているわけです。
木造の建築物で、2の階数を有するものは一般建築物にあたりますので、建築確認が不要と思われる方も多いかも知れません。しかし、当該建築物が準都市計画区域内にある場合には、建築確認が必要となります。
よってアは誤っています。
◆イ
防火地域および準防火地域内においては、新築であろうと増改築や移転であろうと、床面積に関係なく建築確認が必要です。
建物の階数や床面積に関係ないので、比較的覚えやすいのではないかと思います。
よってイは誤っています。
◆ウ
構造計算適合性判定とは、建築確認申請に添付される構造計算が建築基準法等に適合しているかどうか、建築主事等が行う審査に加えて、第三者機関が審査する制度です。
建築主事とは、国土交通省大臣の行う資格検定に合格した者のうち、市町村長または都道府県知事の任命により、建築確認および完了検査を行う者をいいます。
簡単に言えば、建築確認に記載されている構造計算が正しいかどうかを建築主事がチェックし、さらに第三者機関が構造計算適合性判定という制度によってチェックするということです。
都道府県知事は、建築主事から構造計算適合性判定を求められた場合においては、原則として、当該構造計算適合性判定を求められた日から14日以内にその結果を記載した通知書を建築主事に交付しなければなりません。
よってウは誤っています。
◆エ
指定確認検査機関は、確認済証の交付をしたときは、一定の期間内(確認済証を交付の日から7日以内)に、確認審査報告書を作成し、当該確認済証の交付に係る建築物の計画に関する一定の書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。
指定確認検査機関とは、建築確認や検査業務を行う機関として、国土交通大臣や都道府県知事の指定を受けた民間機関のことを言います。
確認済証とは、行政機関又は民間確認機関が建築確認申請の内容をチェックし、法令に適合していることを確認し、交付する書類のことです。
ここら辺は普段は馴染みがない言葉が多く出てきますが、それぞれの言葉からある程度のイメージは出来ると思います。
いずれにしてもエは正しいです。
以上より正しいのはエのみですので、肢1が正解です。
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