「これで宅建合格」のトップページ平成21年過去問>第19問

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解答




【 解説 】

◆1
高度地区は、用途地域を補うために設けられた補助的地域地区の一つです。高度地区とは、都市計画によって建築物の高さの最高限度または最低限度が定められている地区のことをいいます。大都市のターミナル駅前などは、土地が非常に貴重です。なので、ある程度高さがある建物を建てることによって、限りある駅前の土地を有効利用しようとするわけです。

この高度地区内の建築物の高さは、高度地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければなりません。

よって肢1は誤りです。


◆2
建築協定とは、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認める場合において、土地の所有者及び借地権を有する者が当該土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての協定をいいます。

簡単に言えば、住宅街でも準住居地域であればボーリング場やカラオケボックスを建てることができます。しかしその住宅街に住んでいる人たちからしてみれば、ボーリング場やカラオケボックスが出来ることによって安眠を妨害されたりしかねません。そこであらかじめ住民たちで、これらの建築物を建てないように協定を結ぶわけです。これが建築協定です。「建築内容についての協定」というような意味です。

この建築協定を締結するためには、市町村が、その区域の一部について、条例で建築協定を締結することが出来る旨を、定める必要があります。

該当する住民たちは、全員一致で協定を結ばなければなりません。そして協定を結んだ場合は、それを特定行政庁に提出して認可を受ける必要があります。そして認可され、公告されますと、効力が生じます。

効力が生じても、土地の所有者や住民などは、日々変わっていくものです。引越ししていく人もいますからね。この場合に、後から住み始めた人が、「自分は関係ない」と言ってボーリング場を建てていたのでは、何のために協定を結んだのかわからなくなります。

そこで認可の公告のあった建築協定は、その公告のあった日以後に協定の目的となっている土地の所有権を取得した者に対しても、効力があることにして、協定が実効性のあるものとなるようにしています。

よって肢2は正しい肢です。


◆3
日影規制の適用があるのは、原則として住居系の用途地域、近隣商業地域、準工業地域です。商業地域には適用がありません。

しかし日影規制の適用がない地域にある建築物であっても(例えば本肢の商業地域内の建築物)、高さが10メートルを超え、かつ冬至日において日影規制の適用対象区域内に日影を生じさせる場合には、日影規制の適用を受けます。

簡単に言えば、日影がはみだしてはいけないということです。

よって肢3は正しい肢です。


◆4
特別用途地区とは、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区のことをいいます。

簡単に言えば、いちおう用途地域は定められているけど、さらにそれぞれの地域の特性を生かして細かく決めていいよということです。

特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、用途地域による建築物の用途制限を緩和することができます。

よって肢4は正しい肢です。


以上より、正解は肢1となります。



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