「これで宅建合格」のトップページ平成21年過去問>第20問

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解答




【 解説 】

◆1
これは正しい肢ですが、この肢を読んだとき、当たり前だと思いませんか?

そもそも宅地造成工事規制区域というのは、宅地の造成を行うことによってがけくずれ等が起こりやすい場所を選び、区域として指定しているわけです。

このような地域内に、宅地造成に伴う災害の防止のため必要な擁壁が設置されておらず、しかもこれを放置するときは宅地造成に伴う災害の発生の恐れが大きいと認められる場合、擁壁を設置しろ!と言えるのが当然だと考えるのが普通だと思います。あとは、これを言えるのが誰かということですが、これを言えるのは都道府県知事です。

よって肢1は正しい肢です。


◆2
切土とは、簡単に言えば、土を切ることです。山や坂を削ることによって、平地を作り出すわけです。

他方、盛土というものがあります。簡単に言えば、土を盛ることです。端的に言うと、坂になっている土地に土を加えて、平地を作り出すわけです。

この切土や盛土は、土地をけずったり、土地に土を足したりするので、土砂くずれやがけ崩れなどが起きやすくなります。

そこである一定の場合には許可を必要としたのです。

(1)切土部分に高さ2メートルを超えるがけを生じる場合
(2)盛土部分に高さ1メートルを超えるがけを生じる場合
(3)切土と盛土をあわせて2メートルを超えるがけを生じる場合
(4)切土、盛土で造成面積が500平方メートルを超える場合

この4つの場合です。

本肢を見てみますと、切土であり、面積が400平方メートルで、かつ、高さ1mですから、(1)にも(4)にも該当しません。

よって肢2は誤った肢です。


◆3
まず都道府県知事等は、宅地造成工事規制区域の指定のために行う測量又は調査のために、他人の占有する土地に立ち入ることができます。

それでもしこのことによって他人に損失を与えた場合には、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければなりません。

これもよくよく考えると当たり前の話だと思いませんか?

いくらなんでも他人に損失を与えておいて、そのままでいいってことはありません。きちんと補償しなければなりません。この場合に補償をするのは都道府県です。

よって肢3は正しい肢です。


◆4
この肢もなんとなく正しいような気がしませんか?

そもそも宅地造成工事規制区域というのは、宅地の造成を行うことによってがけ崩れ等が起こりやすい場所なわけです。

しかし、がけ崩れが起きやすいとは言っても、それぞれの地域ごとにいろいろ状況は異なってきます。全く同じ場所は二つとないわけですから当たり前です。

だとすれば、それぞれの工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができるとしたほうが、それぞれの状況にあった災害防止策を立てることが可能になります。

よって肢4は正しい肢です。


以上より正解は肢2です。


【 解き方 】
こうやってそれぞれの肢をみてくると、なんとなく常識的に考えると答えが出てくることがあります。確かに肢2の具体的な数字(400平方メートル、1m)は、きちんと覚えていないと、もうお手上げです。しかし本問におけるその他の各肢については、試験場で常識的に考えれば、なんとなく正しいだろうなと思えるのではないかと思います。このような「なんとなく正しいだろうなと思える」という感覚は非常に大切です。宅建試験の試験範囲の全てをきちんと覚えようとするとかなりの広範囲になります。この試験範囲を全て覚えていなくても、本問のような出題の場合には、常識的に考えていくだけでもなんとか正解にたどり着けます。言い方を換えれば、こういう感覚を普段から身につけておくことも、合格のためには必要かと思います。こういう感覚は、取り立てて何かを特別にするわけでもなく、普段の勉強の中で培われていくと思います。



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