「これで宅建合格」のトップページ平成21年過去問>第21問

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解答




【 解説 】

◆1
その通りです。土地の区画形質の変更、公共施設の新設や変更に係る工事のため必要がある場合に、その場所をそのまま使用していると、工事が計画通りに進まないおそれがあります。なので、仮換地が指定され、その場所へ移転してもらうわけです。

よって肢1は正しい肢です。


◆2
肢もその通りです。従前の宅地ではなく、仮換地について使用収益することができることによって純然の宅地を使用収益できたものの利益を図り、さらには土地区画整理事業がスムーズに進むように図ってバランスをとっているのです。そしてその期間は仮換地の効力発生日から換地処分の公告がある日までです。

よって肢2は正しい肢です。


◆3
換地処分を行うための換地計画を定めた場合には、施行者が個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は機構等であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければなりません。

市町村長の認可は必要ありません。

よって肢3は誤りです。


◆4
換地処分の効果がいつ生じるのかは、重要なポイントです。
換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされます。また、換地計画において換地を定めなかつた従前の宅地について存する権利は、その公告があった日が終了した時において消滅します。この二つは効果が生じる時期が異なりますので、注意が必要です。

よって、肢4は正しい肢です。


以上より、正解は肢3です。



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