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解答
4
【 解説 】
農地法については、まずは3条、4条、5条の許可の場面が、それぞれどういう場合なのかをきちんと理解する必要があります。そして、どのような場合に許可が必要で、どのような場合に許可が不要なのかを押さえておく必要があります。
◆1
農地法4条の場面は、例えば甲が所有する農地を、所有者が変わらないまま農地以外の土地にする場合に必要な許可です。所有権者は変わりません。依然として甲のままです。
この4条の許可は、土地区画整理法に基づく土地区画整理事業により道路を建設するために農地を転用する場合には、必要ありません。
よって、肢1は誤っています。
◆2
農地法3条の典型的な場面は、甲が所有する農地を乙に売却する場合です。
この農地法3条の許可は、抵当権を設定する場合には必要ありません。抵当権を設定する場合には、農地の占有は依然として所有者にあります。抵当権は占有が抵当権者のもとに移転しませんからね。ということは、所有者が農業を続けることができるわけです。抵当権者が農業適格者がどうかを判断する必要はありません。
よって肢2の場合には農地法3条の許可は不要ですので、肢2は誤った肢となります。
◆3
農地法5条の典型的な場面は、甲が所有する農地を、乙に対して農地以外の土地にするため売却する場合です。この場合に必要な許可が5条の許可です。
この5条の許可が必要な場面においては、当該農地が市街化区域内にある場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば5条の許可は必要ありません。市街化区域は、もともと市街化を促進する地域なので、農地よりも宅地などに転用されたほうが、本来の目的に合致するからです。これは別に広さは関係ないので、2ヘクタールでも許可は不要です。
よって肢3は誤っています。
◆4
農地法5条の許可が必要であるにもかかわらず、許可を受けずに転用を行った場合、都道府県知事は必要な限度において原状回復を命ずることが出来ます。原状回復しなければ、農地が減っていってしまいますからね。
よって肢4は正しい肢です。
以上より、正解は肢4です。
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