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解答
2
【 解説 】
建物の売買における登録免許税の税率は、原則として1000分の20です。ただし本問の軽減措置の適用がある場合には、1000分の3となります。20と3ですから、大きな違いです。これは、建物の売買を促すためになされた措置です。買主の負担を軽減し、不動産の流通を促進しているわけです。
登録免許税の税率の軽減措置を受けるためには、建物が新築なのか中古なのかによって、その要件が異なりますが、新築の場合は下記のようになります。
@個人が居住するために建築した、新築後1年以内の住宅用家屋
A申請者の居住の用に供すること
B床面積が50平方メートル以上あること
◆1
床面積は50平方メートル以上であれば軽減措置の適用を受けられます(要件B)。よって「100平方メートル以上」となっている本肢は誤っています。なお、中古住宅であっても、この要件は変わりません。
◆2
中古住宅を取得して、この軽減措置の適用を受けられるのは、売買又は競落を取得原因とする場合だけです。贈与を取得原因とする場合には適用がありません。
よって本肢は正しいです。
◆3
登録免許税の課税標準となる価額は、固定資産課税台帳に登録されている価額です。不動産の売買価格によって左右されるものではありません。軽減措置の適用がある場合でも、変わりはありません。
よって本肢は誤っています。
◆4
軽減措置を受けるためには、住宅用家屋取得後1年以内に移転登記をしなければなりません(要件@)。新築の場合には新築後1年以内ですが、売買等の場合には取得後1年以内となります。いずれにしても「取得後6か月以内」ではありません。
よって本肢は誤っています。
以上より、正解は肢2です。
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