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解答




【 解説 】

印紙税は、直接現金を税務署や市役所に納めるのではなく、収入印紙を購入し、その印紙を書類に貼付することによって、納めます。印紙を買うわけですから、その印紙代金が国庫などに入ることになるわけです。国庫に入るわけですから、課税主体は国です。


◆1
課税標準となるのは、文書に記載された金額です。通常、この金額が大きくなると、貼付する印紙の金額も大きくなります。つまり税金が高くなることになります。

そして契約金額を増加させる場合(例えば売買代金の値上げ)には、変更前の契約金額を証明した契約書を作成したことが明らかな場合には、増加した金額が記載金額となります。

本肢は変更契約書ですから、変更前の契約金額を証明した契約書を作成したことが明らかと言えます。増加した金額は2000万円ですから、記載金額2000万円の建設工事の請負に関する契約書として印紙税が課されます。

よって正しい肢です。

ちなみに変更前の契約金額を証明した契約書を作成していない場合には、変更後の金額に対して印紙税が課税されます。本肢で言えば5000万円に対して課税されるということです。もう一つちなみに契約金額を減少させる場合には、契約金額の記載がない契約書として扱われ、印紙税額は200円となります。この場合、減少する金額がいくらであろうと200円です。


◆2
贈与契約書の場合には、たとえ土地の値段が記載されていたとしても記載金額のない文書として扱われます。贈与は無償による譲渡だからです。

ようするに土地の贈与契約書には、土地の値段が記載されていても200円の印紙を貼付すればよいということになります。

よって本肢は誤っています。


◆3
印紙税を納税する義務があるのは、文書を作成した者です。本肢のようにA社が代理人名義で領収書を作成した場合、納税義務があるのはA社です。

よって本肢は誤っています。


◆4
印紙を貼っていなくて印紙税を納付していなかった場合で、その事実が税務調査により判明した場合には、納付しなかった印紙税の額とその2倍に該当する金額との合計額が過怠税として課されます。ですから実質的には3倍となります。「納付しなかった印紙税額と同額」ではありません。

よって肢4は誤っています。


以上より、正解は肢1です。



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