「これで宅建合格」のトップページ平成21年過去問>第25問

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解答




【 解説 】

◆1
標準地というのは、地価を公示するにあたり、その対象となる土地の事を言います。この標準地の価格のことを公示価格と言います。この標準地の鑑定評価は、二人以上の不動産鑑定士が行います。そして不動産鑑定士が鑑定評価を行う場合に、土地の正常な価格を求めようとするときには、公示価格を規準とする必要があります。しかし、この場合において、「当該対象土地に最も近接する標準地との間に均衡をもたせる必要がある」とする規定はありません。

よって肢1は誤っています。


◆2
不動産鑑定士は、標準地の鑑定評価を行うにあたって、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案して行わなければなりません。

よって本肢は正しいです。


◆3
地価公示において判定を行う標準地の正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合において通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に、当該土地の使用収益を制限する権利が存する場合には、これらの権利が存しないものとして通常成立すると認められる価格を言います。簡単に言えば、何もない更地を対象として、自由な取引が行われた場合に、成立するであろう値段です。

よって本肢は誤っています。


◆4
地価公示の標準地は、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定するものとする。要するに平均的な土地について行うということです。「最も優れている」では、特別な土地になってしまい、そもそも「標準地」ではなくなってしまいます。

よって本肢は誤っています。


以上より、正解は肢2です。



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