「これで宅建合格」のトップページ平成21年過去問>第26問

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解答




【 解説 】

宅建業法を得意とする受験生は多いことでしょう。正答率も高い問題が多いです。解釈論についての出題もほとんどありませんし、規定を覚えておき、事例にあてはめることが出来れば、正解にたどり着く問題が多いので、受験生が得点源にしやすいのではないかと思います。換言すれば、ここで失点が多いと、合格が遠のきます。しっかりと得点を稼ぐようにしましょう。

本問は宅建業の免許にかかわる問題です。過去にも頻繁に出題されている分野です。合格のためには落とせない問題と言えるでしょう。


◆1
宅建業を営む場合には、免許権者から免許を受けなければなりません。この場合、一つの都道府県内にしか事務所を設置しない場合には都道府県知事の免許、複数の都道府県内に事務所を設置する場合には国土交通大臣の免許が、それぞれ必要ということになります。ちなみに事務所の数は関係ありません。事務所を100箇所設置しても、それらがすべてA県内にあるのであれば、A県知事の免許が必要となります。他方、事務所が二つでも、それがA県に一つ、B県に一つ、それぞれ設置する場合には、国土交通大臣の免許が必要となります。

誰の免許が必要かという論点の前提に、「事務所にあたるかどうか」という論点があります。いくつも支店を設置しても、そもそも事務所にあたらなければ免許うんぬんの問題は生じません。

支店で宅建業を営む場合には事務所に該当しますが、この場合には仮に本店で宅建業を営まない場合でも、本店は事務所にあたります。

本店は会社にとって中枢機能があるところですので、もし本店で宅建業を営まないとしても、事務所として扱うわけです。

よって本肢では、甲県内の本店では宅建業を営みませんが、乙県内にある支店で宅建業を営む以上は、国土交通大臣の免許が必要ということになります。

以上より、本肢は誤っています。


◆2
免許を得られたとしても、それは永久に効力を有するわけではありません。有効期間があります。自動車の運転免許と同じです。運転の免許を取った場合、更新しますよね。それと同じことです。

宅建業の免許の有効期間は5年です。5年が経過しても、引き続き宅建業を営もうとする場合には、更新手続が必要です。更新手続は、有効期間が満了する90日前から30日前までの間にしなければなりません。

以上より、本肢では「2週間前までに」となっていますので、誤った肢ということになります。


◆3
免許更新の申請をしたとしても、すぐに手続が終わるわけではありません。そこは時間がかかります。自動車運転免許の場合は一日で終わりますが、宅建業の場合には、それだけ慎重に行っているわけです。

慎重に審査を行った結果、今までの有効期間内に審査が終わらなかったという事態が起こってしまう可能性があります。

この場合に、有効期間を経過しているので宅建業を営むことが出来ないとなると、宅建業者が被る損害は甚大なものとなってしまいます。

そこで今までの免許の有効期間が満了するまでに手続の審査が終わらず何らの処分もなされなかった場合には、処分がなされるまで今までの免許は有効として、宅建業を営むことが出来るようになっています。

よって本肢は正しい肢です。


◆4
「事務所」というのは、次の三つです。
(1)本店
(2)支店
(3)継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの

案内所は、上記(1)〜(3)のいずれにも該当しません。案内所の場合は、本店ではなく、支店でもありません。また案内所の場合には、そこで契約行為等を行う場合であっても、「継続的」とは言えません。

よって、免許換えは必要ありませんので、本肢は誤った肢ということになります。


以上より、正解は肢3です。



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