「これで宅建合格」のトップページ平成21年過去問>第27問

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解答




【 解説 】

本問は免許を受けることができない場合について、個数で問う問題です。このような個数問題の場合には、どうしても正答率は下がります。わからない肢が一つあるだけで、もう5割ですからね。ですので、もしわからなくてもあまり悩まずに、次の問題に進むことも、合格するためには必要なことです。

◆ア
宅建業の免許は、申請すれば誰でも免許がもらえるわけではありません。免許を受けることが不適当と思われる人(法人)は、免許を受けることは出来ません。

破産者は免許を受けることが出来ませんが、復権を得ればすぐに免許を受けることが出来ます。5年の経過を待つ必要はありません。

この肢は「禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」という欠格事由との、混同を狙ったものと思われます。

破産者の場合には5年を経過する必要はありません。正確に覚えましょう。

よってアは誤っています。


◆イ
個人で宅建業の免許を受けようとする場合には、その者が宅建業法の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない場合には、宅建業の免許を受けることができません。

そして法人が宅建業の免許を受けようとする場合には、役員(又は政令で定める使用人)の中に上記の者がいる場合には、宅建業の免許を受けることができません。役員というのはその法人を動かす人ですから、役員の中に上記のような者がいることは、宅建業者として不適当だということです。

よってイは正しいです。


◆ウ
免許を受けることができないのは、「免許『取消処分』の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に、相当の理由なく廃業の届出をした者で、当該届出の日から5年を経過していない者」です。

本肢のような「業務『停止処分』」の場合ではありません。業務停止処分の場合には、本肢のような規定はありません。

よってウは誤りです。


◆エ
宅建業の営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、その法定代理人が禁固以上の刑に処せられ又はその刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合には、免許を受けることができません。

成年者と同一の行為能力を有していない未成年者の場合には、実際の営業を法定代理人の同意を得るか、もしくは法定代理人が代理して行うかするかしかありません。そうすると法定代理人が免許を受けることが出来ないような場合には、未成年者も免許を受けられないことにしないと、法の抜け道が出来てしまいかねません。なので、この場合には免許を受けることが出来ません。

しかし、宅建業の営業に関し成年者と同一の能力を有する未成年者は、自ら単独で宅建業の営業を出来るので、法定代理人がどのような者なのかは関係ありません。未成年者自身が、当該規定に当てはまるかどうかだけを考えればよいわけです。

本肢は「成年者と同一の行為能力を有する未成年者」という点に気付けるか、また同一の行為能力を有する場合と有しない場合とで、異なる扱いをしている点まできちんと勉強しているかを見る問題だと思われます。

以上よりエは誤りです。


したがって、正しいものはイのみであり、正解は肢1となります。



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