|
解答
2
【 解説 】
宅建業の免許についての出題です。
◆1
宅建業者名簿についての変更の届出に関する出題です。これも頻出事項です。宅建業者が法人である場合には、役員(及び政令で定める使用人)の氏名は名簿に登載しなければなりませんし、変更があった場合には30日以内に免許権者に届け出なければなりません。
しかし、住所は届け出る必要はありません。そもそも住所は名簿搭載事項ではありません。
よって本肢は誤っています。
◆2
宅建業者を営む法人が合併によって消滅した場合、消滅した会社を代表する役員であった者は、その日から30日以内にその旨を免許権者に届出なければなりません。注意しなければならないのは、この場合に届け出るのは「消滅した会社を代表する役員であった者」であるということです。つまり新しく出来上がった会社の役員ではないわけです。ここは注意が必要です。
よって本肢は正しい肢です。
◆3
宅建業法50条2項の規定より同法15条1項で定める場所についての届出とは、契約行為等を行う案内所等設置の届出です。案内所については免許換えの必要はありませんが、届出をなす必要があります。
国土交通大臣免許を受けている宅建業者が当該届出をなす場合には、酷と交通大臣に届け出る必要があるのですが、その届出は当該所在地を管轄する都道府県知事を経由して行わなければなりません。直接届出書を提出するわけではありません。
よって本肢は誤っています。
◆4
宅建業名簿には、宅建業以外のものを兼業する場合にはその事業の種類を登載しなければなりません。
しかし、免許を受けた後に宅建業以外のものを兼業するようになっても、変更の届出をする必要はありません。
したがって「届け出なければならない」とする本肢は誤っています。
以上より、正解は肢2です。
[平成21年過去問ページへ]
|
|