「これで宅建合格」のトップページ平成21年過去問>第29問

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解答




【 解説 】

宅建主任者についての問題です。かなり細かい知識も出題されていますが、これから主任者になろうとする者なのだから、これくらいは知っておいて欲しいということなのでしょうか。


◆1
常識的に考えて、前半部分が正しいのは理解できると思います。例えばカンニングしている人の受験を禁止することができるというのは、常識的にわかるところだと思います。

この問題の引っかかりやすい点は後半です。「2年を上限とする」となっていますが、正解は「3年を上限とする」です。これはきちんと知識として有していないと、わからない点だと思います。

なお、都道府県知事は、不正の手段によって試験を受け、又は受けようとした者に対して、合格の決定を取り消すことも出来ます。合わせて覚えておきましょう。

よって肢1は誤っています。


◆2
宅建主任者として登録がされると、宅建主任者登録簿に記載がなされます。ここで記載がなされる事項としては、氏名、生年月日、性別、本籍、住所、勤務先の宅建業者の商号、合格証書番号などが記載されます。

そしてこれらの事項に変更があった場合には、主任者本人が遅滞なく登録簿の記載変更を申請しなければなりません。これを変更の登録と言います。

よって本籍に変更があった場合には、変更の登録をしなければならず、本肢は正しい肢となります。

登録簿記載事項の全てを覚えるのはなかなか大変ですが、氏名、住所、本籍勤務先宅建業者の商号などは覚えておいたほうがよいでしょう。


◆3
死亡した場合、死亡した本人は届け出ることが出来ません。死亡している以上は当たり前です。ですからこの場合には相続人が届け出ます。

ところでいくら相続人とは言いましても、被相続人がいつ死亡したのかは不明な場合もありえます。なので「死亡した日から」としてしまいますと、被相続人が死亡したことを知らないまま30日が経過してしまうことも考えられます。それでは相続人に酷です。なので、この場合には「死亡したことを知った日から」30日以内と規定されています。

よって本肢は誤っています。


◆4
そもそも登録の移転とは、登録した都道府県以外の都道府県内の宅建業者の事務所で業務にし、またはしようとする場合になす手続きです。簡単に言えば、業務をなす都道府県が変わる場合にすることになります。しかも、これは義務ではなく「することができる」という任意の規定です。ただ単に住所を変更しただけでは、登録の移転をすることは出来ません。

よって本肢は誤っています。


以上より、正解は肢2です。



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