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解答
4
【 解説 】
◆1
主たる事務所について1000万円、その他の事務所については一つの事務所につき500万円を、供託する必要があります。そして宅建業者が供託するのは、主たる事務所の最寄りの供託所です。支店の分の営業保証金も,主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければなりません。
本肢においては、「いずれかの最寄りの供託所」ではなく、主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければなりません。
よって、本肢は誤っています。
◆2
供託をした場合、供託物受け入れの記載がある供託書の写しを添付して免許権者に届けなければなりません。本問のように免許権者が国土交通大臣の場合には、国土交通大臣に届け出る必要があります。
よって本肢は誤っています。
◆3
営業保証金を供託しても、何らかの損害が発生した場合に弁済がなされなければ、供託した意味がありません。他方、だからといって、どんな場合でも弁済がなされるわけではありません。
営業保証金から弁済がなされるのは、宅建業者と宅建業について取引をした者だけです。
本肢における電気工事業者は、宅建業者Aとの間で生じた取引についての債権ではありますが、その債権は宅建業についての取引ではなく、電気工事業の工事代金債権です。このような場合には営業保証金から弁済がなされるわけではありません。
よって本肢は誤っています。
◆4
宅建業者との間の宅建業に関する取引によって損害が発生すると、営業保証金から支払ってもらうことができます。このことを「還付」と言います。
この還付手続きがなされると、宅建業者がそれまで供託していた営業保証金が、減少することになります。もしこのまま当該宅建業者が営業活動を続けることになると、また取引相手が損害を被ったときに十分に損害が填補されない可能性が出てきます。つまり、還付金が不足するおそれがあります。
そこで、還付手続きによって本来供託すべき営業保証金に不足が生じたときは、国土交通大臣または都道府県知事(つまり免許権者)から不足の金額を供託すべきという通知が出されます。そしてその通知を受けた日から2週間以内に供託しなければなりません。言うまでもなく、買主等の取引相手の保護です。
本問では国土交通大臣の免許ですから、国土交通大臣から通知が出され、その通知を受けた日から2週間以内に供託しなければなりません。
よって本肢は正しい肢です。
以上より、正解は肢4です。
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