「これで宅建合格」のトップページ平成21年過去問>第32問

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解答




【 解説 】

宅建業者が「買主を探してくる」という方法には、「媒介」という方法と、「代理」という方法があります。この両者の違いは、代理の場合には宅建業者に契約締結権がありますが、媒介の場合にはありません。ここが違います。媒介契約は、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の三つに分かれます。本問はその中の専任媒介契約についての出題です。専任媒介契約とは、ある宅建業者に依頼した場合には、他の宅建業者に当該物件の媒介及び代理の依頼をしてはならないという契約です。


◆1
専任媒介契約を締結した宅建業者は、締結日から宅建業者の休業日を除いて7日以内に、相手方検索のために、指定流通機構に登録しなければなりません。指定流通機構というのは、宅地建物についての物件情報を、宅建業者に提供する所です。宅建業者間で、物件についての情報交換をしあうために作られているものです。そしてこの指定流通機構に登録しなければならない事項が何かということですが、目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項となっています。登録事項の中に、甲宅地の上に存する登記された権利の種類及び内容は含まれておりません。

よって肢1は誤っています。


◆2
宅建業者が指定流通機構に目的物について登録した場合には、指定流通機構が発行する登録を証する書面を遅滞なく依頼人に引き渡さなければなりません。

もし遅滞なく引き渡さなかった場合には、宅建業者は処分を受けることがあります。

よって本肢は正しいです。


◆3
宅建業者は、2週間に1回以上、依頼人に対して取引の状況を報告しなければなりません。依頼人だって、どんな具合なのか当然知りたいわけです。そのための報告をきちんとしなければならないということです。この「2週間に1回以上」の「2週間」には、休業日も含みます。休みの日を含めて2週間です。休みの日を含まないとすると2週間を超えてしまいますが、それはダメだということです。

本肢においては、「14日 (ただし、Aの休業日は含まない。)」となっており、これだと2週間を超えてしまいます。なのでこのような特約は無効です。

よって本肢は誤っています。

なお、この報告を5日に1回以上とするように、期間を短縮する方向での特約を結ぶことは有効です。この場合、依頼人に有利なのは、明らかだからです。宅建業法の「買主等の利益の保護」という目的に合致するからです。


◆4
指定流通機構に通知しなければならないというのは、なんとなく常識的に考えてもわかるのではないかと思います。問題となるのはその時期です。問題文では「売買契約が成立し、かつ引渡しが完了したときは遅滞なく」となっています。しかし、通知しなければならない時期は「契約の成立後、遅滞なく」です。契約が成立すれば、引渡しを完了していなくても通知しなければなりません。そもそも指定流通機構への登録は、相手方(買主など)を探すためです。契約が成立すれば相手方を探す必要はなくなるので、その段階で通知する必要があるわけです。

よって本肢は誤っています。


以上より、正解は肢2です。



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