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解答
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【 解説 】
本問で出題されている37条書面は、契約が成立した後に交付する書面です。後々のトラブルを避けるために交付するのです。後々のトラブルを避けるためには、両当事者がその書面を所持していたほうがいいですよね。よって、この書面は両当事者に交付されます。賃貸アパート、賃貸マンションに御住まいの方などは、契約のおりに交付されたことと思います。ご自身の契約書類などを、御覧になってみてもよいでしょう。
また、相手方が宅建業者であっても、37条書面の交付を省略することはできません。このことは比較的出題されていますので、きちんと覚えておきましょう。
この37条書面は、記名押印は取引主任者がしなければなりません。しかし、そもそも説明の必要はありません。また書面の交付は、取引主任者以外の者が行ってもかまいません。
◆1
37条書面は、代表者ではなく必ず取引主任者に記名押印させなければなりません。
よって本肢は誤っています。
◆2
37条書面は、買主だけでなく、売主にも交付しなければなりません。
よって本肢は誤っています。
◆3
37条書面には、当事者の氏名を記載しなければなりません。しかし、該法人において当該契約の任に当たっている者の氏名を記載しなければならないという規定はありません。
よって本肢は誤っています。
◆4
契約の解除に関する定めは、当該契約が売買であろうと貸借であろうと、37条書面に記載しなければなりません。契約の解除に関することは非常に重要なことですから、売買であろうと貸借であろうと記載する必要があります。
よって本肢は正しい肢です。
以上より、正解は肢4です。
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