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解答
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【 解説 】
前問の35問と同様、37条書面に関する出題です。この37条書面は、契約が成立した後に交付する書面です。後々のトラブルを避けるために交付するのです。後々のトラブルを避けるためには、両当事者がその書面を所持していたほうがいいですよね。よって、この書面は両当事者に交付されます。賃貸アパート、賃貸マンションに御住まいの方などは、契約のおりに交付されたことと思います。ご自身の契約書類などを、御覧になってみてもよいでしょう。
また、相手方が宅建業者であっても、37条書面の交付を省略することはできません。この37条書面は、記名押印は取引主任者がしなければなりません。しかし、そもそも説明の必要はありません。また書面の交付は、取引主任者以外の者が行ってもかまいません。
◆1
37条書面への記名押印は取引主任者がしなければなりませんが、その交付は、取引主任者以外の者が行ってもかまいません。
よって肢1は違反しません。
◆2
契約の相手方が宅建業者であっても、37条書面の交付を省略することはできません。
よって肢2は違反します。
◆3
売買・交換の契約の場合、37条書面には建物の所在、代金の額、支払時期、引渡時期のみならず移転登記申請の時期も記載事項なので、必ず記載しなければなりません。
よって肢3は違反します。
◆4
たとえ売主の承諾があったとしても、37条書面を省略することは出来ません。必ず売主買主の両当事者に交付しなければなりません。
よって肢4は違反します。
以上より宅建業法に違反しないのは肢1であり、正解は肢1です。
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