|
解答
4
【 解説 】
◆1
契約の成立不成立にかかわらず、手付の貸付けを行う旨を告げて契約の締結を勧誘することは出来ない(手付金の貸与等の禁止)。トラブルが発生する原因となりやすいからです。
よって肢1は違反します。
◆2
建物の売買の媒介に際し、買主から売買契約の申込みを撤回する旨の申出があった場合、宅建業者は、申込みの際に受領した預り金を既に売主に交付していても、買主に返還しなければなりません。
よって肢2は違反します。
◆3
手付金は、いくらでもよいというわけではありません。自ら売主制限の場合、代金の10分の2を超える額の手付けを受領することは禁止されています。
本問では代金は5000万円ですから、
5000万円 × 10分の2 = 1000万円
が上限となります。本肢では10分の2(1000万円)を超える1500万円を受領しています。
よって本肢は違反します。
◆4
まず宅建法上、瑕疵担保責任を負わないとする特約は無効です。そして宅建業法上、民法の瑕疵担保責任の規定よりも、買主に不利な特約は無効となります。これには例外があります。売主が瑕疵担保責任を負うことを、「引渡しの日から2年以上」とすることは有効です。民法上は、買主が知った時から1年です。
本肢においては、引渡しの日から2年間とする特約ですから、かかる特約は有効です。
よって本肢は違反しません。
以上より、正解は肢4です。
[平成21年過去問ページへ]
|
|