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解答
2
【 解説 】
◆1
宅建業者は、事務所ごとに国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければなりません。ここでいう事務所とは、@本店、A支店、B継続的に業務を行うことが出来る施設を有する場所で、宅建業に係る契約締結権限を有する使用人を置くもの、を言います。
本肢のような「一団の宅地の分譲を行う案内所」は@やAが当たらないことは明らかですが、Bにも該当しません。「継続的に業務を行う」に当たらないからです。
よって肢1は誤っています。
◆2
この肢は、何となく常識的に考えても答えが出てくるのではないかと思います。媒介を行うわけですから、売主が他にいるわけです。この場合、買主としては誰が売主なのか興味があるところですし、やはり媒介をする宅建業者としては、それを知らしめる義務があります。したがって当該案内所に、売主の商号又は名称、免許証番号等を記載した国土交通省令で定める標識を掲示しなければなりません。
よって肢2は正しいです。
◆3
事務所以外で継続的に業務を行うことができる施設を有する場所においては、契約行為等を行わない場合には、専任の取引主任者を置く必要はありません。
よって肢3は誤っています。
◆4
業務に関して展示会を実施し、当該展示会場において契約行為等を行おうとする場合には、専任の取引主任者を置かなければなりません。しかし、事務所と異なり、従業者数5人に対して1人以上の割合となる数の専任の取引主任者を置く必要はありません。
よって肢4は誤っています。
以上より、正解は肢2です。
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