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解答
3
【 解説 】
◆1
従業者証明書は、簡単に言えばその会社の従業員であることを示す証明書です。取引の相手方からこの証明書の提示を求められたときは、この証明書を提示しなければなりません。ところで、確かにこの従業者証明書は従業者名簿を元に作られますが、取引の関係者から事務所で従業者証明書の提示を求められたときに、従業者証明書に代えて従業者名簿を提示することで足りるとする規定はありません。また宅地建物取引主任者であれば、宅地建物取引主任者証を所持しているはずですが、この宅地建物取引主任者証はそもそも目的がまったく別です。なので、取引の関係者から事務所で従業者証明書の提示を求められたときに、従業者証明書に代えて宅地建物取引主任者証を提示することで足りるというようなことはありません。
よって肢1は誤っています。
◆2
従業者名簿には、従業者の氏名、生年月日、当該事務所の従業者となった年月日及び当該事務所の従業者でなくなった年月日については記載しなければなりませんが、他にも従業者の住所、従業者証明書の番号、主たる職務内容、取引主任者であるか否かの別を記載しなければなりません。普通に考えても、取引主任者であるか否かの別について、記載しなければならないことは思い浮かぶのではないかと思います。この点がわかれば、本肢は誤っていると判断できると思います。
よって本肢は誤っています。
◆3
一団の宅地の分譲を案内所を設置して行う場合、業務を開始する日の10日前までに、業務内容や業務を行う期間を届出なければならない。届出先は2箇所あり、1箇所は免許権者です。国土交通大臣が免許権者であれば国土交通大臣、都道府県知事が免許権者であれば都道府県知事となります。もう1箇所は、案内所を管轄する都道府県知事です。そしてこの届出は、業務を開始する日の10日前までに届け出なければなりません。
よって本肢は正しいです。
◆4
宅地建物取引業者は、その事務所ごとにその業務に関する帳簿を備えなければなりません。そして帳簿には取引のつど、記載しなければなりません。取引のあった月の翌月10日までではありません。記載事項は、取引の年月日や宅地建物の所在、面積など、国土交通省令で定められている一定の事項です。
よって本肢は誤っています。
以上より、正解は肢3です。
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