「これで宅建合格」のトップページ平成21年過去問>第45問

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解答




【 解説 】

監督処分についての分野は、なかなか勉強の手が回らず、苦手としている受験生が多いと思います。

宅建業者に対する監督処分には、指示処分や業務停止処分、免許取消処分がありますが、免許取消処分は免許権者のみがなしえます。免許権者ということは、免許を与える者です。

通常、法律上の規定としては、免許を与えるからこそ、免許の取消もなしうるのです。民法の委任の話しを思い出して下さい。委任する者が解任するのです。雇用なども同じです。雇う者が解雇を出来るのです。

法律上の全ての規定がそうだとは言えませんが、そのように規定されていることが多いです。通常は免許を与える者(免許権者)のみが、免許取消処分をなしえます。このことは、覚えておいて下さい。


◆1
宅建業を営む旨の届出をしている信託業法第3条の免許を受けた信託会社は、国土交通大臣の免許を受けた宅建業者とみなされ、宅建業法の適用を受けます。とは言っても、国土交通大臣から免許を受けたわけではないので、免許取消処分を受けることはありません。しかし、宅建業法の適用を受けることから、免許取消処分以外の監督処分を受けます。指示処分や業務停止処分です。

よって本肢は正しいです。


◆2
監督処分をしようとするときには、聴聞を行わなければなりません。そしてその期日における審理は、公開により行わなければなりません。聴聞を行わなければならないのは、簡単に言えば言い訳や反論をする機会を与えなさいということです。処分されるほうにも言い分があるだろうから、それを主張させなさいということです。公開により行わなければならないのは、密室で行われると不正が起こるかもしれないからです。

よって本肢は正しいです。


◆3
国土交通大臣は、すべての宅地建物取引業者に対し宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができます。都道府県知事免許の宅建業者に対しても出来ます。これって何となく常識的にも「そうだろうな」って気がしませんか?国土交通大臣が国全体を見渡して、このような指導や助言、勧告が出来ないとなれば、それこそ問題です。ちなみに都道府県知事は、その都道府県内で宅建業を営む宅建業者に対し宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができます。

よって本肢は正しいです。


◆4
宅建業者に対する監督処分には、指示処分や業務停止処分、免許取消処分があります。この監督処分の中で公告しなければならないのは、業務停止処分と免許取消処分をしたときです。指示処分のときは公告されません。

よって肢4は誤っています。


以上より、正解は肢4です。



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