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解答




【 解説 】

代理についての基礎的な事項からの出題です。代理は論点も多く、毎年のように出題されています。宅建業法にも代理が出てきますので、きちんと基本的な事項から応用まで押さえておくことをおすすめします。


◆肢1です。
代理権の消滅原因についての出題です。代理権は、本人、代理人のいずれが死亡した場合であっても消滅します。この場合、代理人が本人死亡の事実を知らなかったとしても、そのことは代理権の消滅には関係ありません。

よって肢1は誤っています。


◆肢2です。
代理権は、本人、代理人のいずれが死亡した場合であっても消滅します。代理人が死亡したことによって代理人に相続が発生しても、代理権は相続の対象になりません。代理権は一身専属権であり、「当該その人」のみが有する権限だからです。ゆえにBの相続人はAの代理人として、有効に甲土地を売却することができません。

よって肢2は誤っています。


◆肢3です。
民法は、代理人は行為能力者であることを要しない旨を定めています。これは、制限能力者でもよいことを意味しています。未成年者でもよいわけです。未成年者が代理人になったとしても、未成年者自身は何ら義務を負わないので、未成年者の保護に欠けるところはありません。他方、もし本人が未成年者(制限能力者)を代理人に選んだとしても、本人は自ら制限能力者を代理人に選んでいるので、その結果を受け入れるべき立場にあります。本来なら5000万円で売れる土地を、未成年者の判断能力が乏しいばっかりに、3000万円で売却したとしても、本人としては自ら未成年者を代理人に選んでいる以上、仕方がないのです。また相手方としても、目の前の代理人と契約を締結すれば、それで十分であるので、わざわざその者が制限能力者か否かを調査する必要はないわけです。

したがってCはBが未成年者であることを理由に、売買契約を取り消すことができません。

よって肢3は誤っています。


◆肢4です。
本肢のような状況を双方代理と言います。双方代理の場合、Bとしては、AかDかいずれかに有利な契約を結ぶことが可能です。一人で両方の(双方の)代理人をやるわけですから。

そうすると、他方は、著しく不利です。BがDに有利に契約を結ぶと、Bを信頼して代理人に選任したAの利益が害されます。逆に、BがAに有利に契約を結ぶと、Dの利益が害されます。

そこで民法では、原則として双方代理は無権代理になるということにして、それぞれAなりDなりの利益を保護しています。

しかし、そもそも双方代理を無権代理とするのは、本人(AやD)の利益を保護することが目的です。

ですから、本人の承諾があれば有効に成立します。不利益を受ける者が同意しているわけですから、問題ないわけです。

よって本肢は正しいです。


以上より、正解は肢4です。



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