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解答
3
【 解説 】
◆まず肢1についてです。
通常損害については、当事者が予見していたかどうかにかかわらず損害賠償請求が可能です。
よって肢1は誤っています。
◆次に肢2です。
特別事情に基づく損害については、契約締結当事に債務者が予見していたか、予見可能であったものについては、損害賠償請求が可能です。
よって肢2は誤っています。
◆続いて肢3です。
消滅時効は、権利を行使することが出来るときから進行します(166条)。債務履行不能によって生ずる損害賠償請求権の消滅時効については、本来の債務の履行を請求し得る時からその進行を開始します(最判平10.4.24)。
よって本肢は正しいです。
◆最後に肢4です。
債務不履行の場合においては、債務者から過失相殺する旨の主張がなくても、裁判所は職権ですることが出来ます(418条)。
よって本肢は誤っています。
以上より正解は肢3です。
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