「これで宅建合格」のトップページ平成22年過去問>第8問

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解答




【 解説 】

◆まず肢1です。
保証契約というのは、債権者と保証人との間の契約によって成立するものです。よく債務者と保証人の間の契約と勘違いする方がいますが、間違えないで下さい。

ところで、通常は債務者から保証人に対して、「保証人になってくれ!」というようなお願いがなされるかと思います。でも、これは保証契約の成立には、影響ありません。

もし債務者に内緒で、保証人と債権者との間で保証契約を締結したとしても、問題ありません。保証契約自体は有効に成立します。

これは、保証人が負担する保証債務は、保証人を債務者(保証債務の債務者という意味)として成立するものだからです。よって、債権者と保証人間で契約する必要があるのです。主たる債務者と連絡を取らず、同人からの委託を受けないままであったとしても保証契約には影響がなく、有効に成立するのです。

よって肢1は正しいです。


◆次に肢2です。
保証契約は書面でなす必要があります。このように口約束だけではなく、書面を必要とする契約のことを要式契約と言います。口約束だけで保証契約が成立してしまいますと、軽い気持ちで保証人になってしまい、その結果重い責任を負うことになります。なので、そのような事態を防ぎ、保証人になる覚悟をきちんと持ってもらうためです。

したがって保証人となるべき者が、口頭で明確に特定の債務につき保証する旨の意思表示を債権者に対してしただけでは、その保証契約は有効には成立しません。

よって肢2は誤っています。


◆さらに肢3です。
保証人が債権者から債務の履行を請求された場合、まず主たる債務者に催告すべき旨を債権者に請求できる権利のことを催告の抗弁と言います。連帯保証ではない場合の保証人とは単純保証の保証人です。単純保証の保証人はこの催告の抗弁権を有していますので、債権者から債務の履行を請求された場合に、まず主たる債務者に催告すべき旨を債権者に対して請求できます。

ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又は行方不明であるときは、この限りではありません。つまりこの場合には催告の抗弁権がありません。主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又は行方不明であるときは、主たる債務者に弁済してもらえる可能性が低いので、債権者保護のために催告の抗弁権を認めていないのです。

よって肢3は正しいです。


◆続いて肢4です。
単純保証の場合で、保証人が複数いる場合には、債権者に対しては主たる債務について平等の割合で分割した額についてのみ保証債務を負担します。つまり金額が100万円の債務を二人の保証人が単純保証した場合、各自がそれぞれ50万円ずつ保証債務を負担します。これを分別の利益と言います。

しかし連帯保証の場合には、連帯保証人にこの分別の利益はありません。つまり各自連帯保証人が全額保証債務を負担しなければなりません。

なお連帯の特約というのは、各保証人間で連帯することを特約した場合のことであり、この場合にも各保証人が全額を負担します(分別の利益はない)。しかし連帯保証の場合には、そもそもこの特約を結ばなくても分別の利益はないとされています。

よって肢4は正しいです。


以上より正解は肢2です。



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