「これで宅建合格」のトップページ平成22年過去問>第10問

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解答




【 解説 】

遺言に関する出題です。一般的な遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類があります。とりわけ重要なのは自筆証書遺言と公正証書遺言でしょう。あとこれら一般的な遺言の他に、特別方式の遺言があります。


◆まず肢1です。
自筆証書遺言は、全文、日付、氏名を自書し、かつ押印することが必要です(968条)。全文を自書しなければなりませんので、ワープロ等で印字した場合には、有効な遺言とはなりません。日付と氏名を自書し、押印しても、有効な遺言にはならないわけです。なお、住所は書いてもかまいませんが、書かなければならないわけではありません。また、本肢では問われていませんが、自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所の検認手続を経る必要があることも、合わせて覚えておきましょう(1004条)。

よって肢1は誤っています。


◆次に肢2です。
疾病によって死亡の危急に迫った者が遺言をする場合には、3名以上の証人の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して遺言を作成することができます。この場合には口授を受けた者がこれを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名して、かつ印を押さなければなりません。この場合、遺言者の署名押印は要件ではありませんので、注意して下さい。

したがって遺言者の代理人が2名以上の証人と一緒に公証人役場に行けば、公正証書遺言を有効に作成することができるわけではありません。 そもそも遺言は本人の最終意思を表すためのものですので、代理に親しみません。

よって肢2は誤っています。


◆続いて肢3です。
遺言をなすために必要な能力を遺言能力と言います。これは満15歳に達すれば得られます(961条)。行為能力(満20歳以上)は必要ありません。

なお、行為能力は不要でも、意思能力は必要です。たとえ遺言能力があっても意思能力がない者のなした遺言は無効です。

よって肢3は正しいです。


◆最後に肢4です。
遺言は二人以上の者が同一の証書ですることは出来ません(共同遺言の禁止)。

そもそも遺言は自由に撤回することが出来ます。これは遺言が本人の最終意思を表すためのものですので、自由に撤回ができなければ、最終意思を表していることにならないからです。しかしもし仮に共同遺言を認めると、自由に遺言を撤回することができなくなってしまいかねません。なので、共同遺言は禁止されているのです。たとえ夫婦又は血縁関係がある者同士であっても同様です。

よって肢4は誤っています。


以上より正解は肢3です。



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