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解答




【 解説 】

専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く)の所有を目的とし、かつ、存続期間を30年以上50年未満として借地権を設定する場合においては、契約の更新、建物の築造による存続期間の延長、買取りの請求をしないこととする旨を定めることができます(借地借家法23条T)。

専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く)の所有を目的とし、かつ、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合には、契約の更新、建物の築造による存続期間の延長、買取りの請求、借地条件の変更、増改築の許可、借地契約の更新後の建物の再築の許可の各規定は適用しません(借地借家法23条U)。

1項と2項を併せて読むと、事業用定期借地権は10年以上50年未満で設定することができることになります。2項の存続期間を10年以上30年未満とする場合には、契約の更新等の各規定は適用されません(強行規定)。1項の存続期間を30年以上50年未満とする場合には、契約の更新等の各規定を定めることができます(任意規定)。

事業用定期借地権の設定を目的とする契約は、必ず公正証書によってしなければなりません(借地借家法23条V)。


◆まず肢1についてです。
事業用借地権は事業用のために設定するものであり、居住用のためには設定することが出来ません。本肢のような従業員の社宅として従業員の居住の用に供するときであっても設定することは出来ません。

よって肢1は誤っています。


◆次に肢2です。
事業用定期借地権の設定を目的とする契約は、必ず公正証書によってしなければなりません。この知識は必須です。必ず覚えて下さい。

よって肢2は誤っています。


◆続いて肢3です。
事業用定期借地権が設定された借地上にある建物につき賃貸借契約を締結する場合、建物を取り壊すこととなるときに建物賃貸借契約が終了する旨を定めることができ、この特約は建物を取り壊すべき事由を記載した書面によってしなければなりません。しかしこの書面は公正証書である必要はありません(借地借家法39条U)。

よって肢3は誤っています。


◆最後に肢4です。
事業用定期借地権の存続期間の満了によって、その借地上の建物の賃借人が土地を明け渡さなければならないときでも、建物の賃借人がその満了をその1年前までに知らなかったときは、建物の賃借人は土地の明渡しにつき相当の期限を裁判所から許与される場合があります(借地借家法35条T)。言うまでもなく、賃借人の保護のためです。

よって肢4は正しいです。


以上より、正解は肢4です。



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