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解答
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【 解説 】
◆まず肢1についてです。
専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は議決権を行使すべき者を1人定めなければなりません(区分所有法40条)。規約によって別段の定めをすることは出来ません。
よって肢1は誤っています。
◆次に肢2です。
規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生じます(区分所有法46条)。そうでなければ、所有者が変わるたびに議決をしなければならなくなってしまうからです。
よって肢2は誤っています。
◆続いて肢3です。
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、規約で別段の定めがあるときを除き、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができません(区分所有法22条T)。
よって肢3は誤っています。
◆最後に肢4です。
集会において、管理者の選任を行う場合、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決します(区分所有法25条T)。
そもそも集会の議事は区分所有法や規約に別段の定めのない限り、区分所有者または議決権の各過半数で決します。管理者の選任については区分所有法に別段の定めがないので、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決することになります。
よって肢4は正しいです。
以上より、正解は肢4です。
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