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解答
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【 解説 】
◆まず肢1についてです。
電磁的記録をもって作成された登記事項証明書の交付を請求することはできません(不動産登記法119条T)。
よって肢1は誤っています。
◆次に肢2です。
登記事項証明書の交付を請求するに当たり、請求人は利害関係を有することを明らかにする必要はありません。登記事項証明書の交付請求は利害関係人に限らず、誰でも出来ます。
よって肢2は正しいです。
◆続いて肢3です。
登記事項証明書の交付を請求する場合は、登記記録に記録されている事項の全部が記載されたもの(全部事項証明書)のほか、登記記録に記録されている事項のうち、現に効力を有するもの(現在事項証明書)のみが記載されたものを請求することもできます(不動産登記規則196条TA)。
よって肢3は正しいです。
◆最後に肢4です。
送付の方法による登記事項証明書の交付を請求する場合は、電子情報処理組織を使用して請求することができます(不動産登記規則194条V)。
よって肢4は正しいです。
以上より、正解は肢1です。
【 解き方 】
肢3と肢4は不動産登記規則からの出題です。かなり細かい知識がないと、正確に肢を判断していくことが出来ません。しかしこれらを知らなくても、肢1と肢2は不動産登記法の知識があれば解けますので、あまり細かい知識にこだわる必要はないでしょう。
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