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解答
3
【 解説 】
◆1
事後届出の届出義務のある者が届け出なかった場合に、罰金に処せられるかどうかまで押さえている受験生は少ないかもしれません。
しかし事後届出の場合に、誰に届出義務があるかについては、押さえておくべきでしょう。そして事後届出の場合、そもそも届出義務があるのは権利取得者である買主Bです。届出義務のない者が届け出なかったからと言って、罰金に処せられることはありません。届出義務がない以上は届け出ないはずであり、それにもかかわらず届け出ていないからと言って罰金に処せられたのではたまったものではありません。つまり売主Aには届出義務がない以上は、罰金に処せられることはありません。
よって肢1は誤っています。なお、買主Bは2週間以内に届出をなさなかった場合には、6月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます(国土利用計画法47条1号)。
◆2
届出を要する土地については、都道府県知事に対して土地に関する権利を買い取るべきことを請求することができるとする規定はありません。このような規定があるのは、規制区域の場合です。規制区域とは、届出制よりも厳しい規制である許可制が実施されている区域です。許可制についてはあまり出題されていませんが、これを機会に覚えておきましょう。
よって肢2は誤っています。
◆3
事後届出の場合、都市計画区域内の市街化区域では2000平方メートル以上、市街化調整区域の場合は5000平方メートル以上と場合に、普通は届け出なければなりません。
しかし当事者の少なくとも一方が国、地方公共団体もしくはその他政令で定める法人のときには事後届出の必要はありません。この場合は、国などが契約当事者であるため、わざわざ届出をしなくても大丈夫だろうということです。
本肢においては売主が乙市と甲市とそれぞれ地方公共団体ですから、届出の必要はありません。
よって肢3は正しいです。
◆4
事後届出に係る土地の利用目的について、都道府県知事から勧告を受けた宅地建物取引業者が勧告に従わなかった場合、都道府県知事は、その旨及びその勧告の内容を公表することができます。必ず公表しなければならないわけではありません。
よって肢4は誤っています。
以上より、正解は肢3です。
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