「これで宅建合格」のトップページ平成22年過去問>第16問

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解答




【 解説 】

◆1
用途地域とは地域地区の一種で、市街地における適正な土地利用を図ることを目的としています。市街地における適正な土地利用ですから、市街化区域については少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされています。

よって肢1は正しいです。


◆2
準都市計画区域とは、都市計画区域外の区域のうち、そのまま土地利用を整序することなく放置すれば、将来における都市としての整備、開発、保全に支障が生じるおそれがあると認められる区域のことをいいます。まだ「都市」とまではいかないが、将来的に都市になりそうな感じがする地域のことです。将来的に都市になりそうであるならば、早めに規制をしておこうということです。

よって肢2は誤っています。


◆3
区域区分とは、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域とに区分することを言います。つまり線引きのことです。区域区分は三大都市圏などは義務付けられていますが、基本的には必要があると認めるときに行われるものであり、必ず定めるものとされているわけではありません。

よって肢3は誤っています。


◆4
特定用途制限地域とは、用途地域が定められていない土地の区域 (市街化調整区域を除く) 内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域のことを言います。本肢の記述は、特別用途地区のことです。特別用途地区は用途地域に重ねて指定されますが、特定用途制限地域は用途地域が定められていない非線引き都市計画区域または準都市計画区域において指定される点が異なります。

よって肢4は誤っています。


以上より、正解は肢1です。


【 解き方 】
本問は肢1がいきなり正解肢で、戸惑った方もいたかと思います。しかし肢1の内容自体は基本的な事項であり、合格のためには必須の知識です。ですから他の肢の知識があやふやでも、正解できる問題ですし、合格のためには落とせない問題と言えるでしょう。



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