「これで宅建合格」のトップページ平成22年過去問>第17問

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解答




【 解説 】

◆1
「区域区分が定められていない都市計画区域内」とは、非線引き区域のことです。非線引き区域では3000平方メートル未満の開発行為は都道府県知事の許可は不要です。また開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を言います。本肢は5000平方メートルの土地の区画形質の変更であり、3000平方メートル以上の土地の区画形質の変更なので、許可が必要となります。

よって肢1は正しいです。


◆2
市街化調整区域内で、しかも開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、建築物を新築したり改築したり、また第一種特定工作物を新築したりする場合には、都道府県知事の許可を受けなければなりません。そもそも市街化調整区域は市街化を抑制すべき地域であり、なるべく建物を建てるようにすべきでない地域です。このような地域で、しかも開発許可を受けた開発区域以外の区域内ですから、都道府県知事の許可を必要としたわけです。

そして本肢においては、床面積が150平方メートルの住宅の全部を改築して、飲食店にしようというわけですから、これは建築物の改築に当たります。よって都道府県知事の許可が必要です。

よって肢2は正しいです。


◆3
開発許可を受けた開発区域内においては、工事完了の公告があるまでの間は、原則として建築物を建築したり、特定工作物の建設をしたりしてはなりません。但し、例外として次の場合には出来ます。
(1)工事用の仮設建築物又は特定工作物の建築又は建設
(2)都道府県知事が、支障がないと認めたとき
(3)開発区域内の土地の所有権を有し、かつ、都市計画法第33条第1項第14号に規定する同意をしていない者が建築又は建設する場合
以上の場合です。

本肢は(3)の場合に該当します。開発行為に同意しなかった者については、自らの権利行使として建築物を建築することが出来るわけです。

よって肢3は正しいです。


◆4
土地開発の工事完了の公告後においては、原則として開発許可の内容とした予定建築物や予定特定工作物以外を新築したり新設したりすることは出来ません。予定した建築物や特定工作物を新築、新設するための開発許可ですから、当然と言えば当然です。
但し、これには例外があります。
(1)都道府県知事が許可したとき
(2)用途地域等が定められている場合
以上の場合です。

本肢では、(1)都道府県知事の許可を受けてなく、しかも(2)用途地域等の定められていない土地の区域において予定建築物以外の建築物を新築しようとしています。この場合には例外には当たりません。

よって肢4は誤っています。


以上より、正解は肢4です。



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