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解答
4
【 解説 】
◆1
建築確認が必要な場合には、まず建築確認の申請をし、建築確認を受け、そして確認済証の交付を受けなければ、工事に着手することが出来ません。では、この建築確認を受け、確認済証の交付が必要な場合はどのような場合かと言いますと、木造の建築物の場合は1、3階以上、2、延べ面積500平方メートルを超えるもの、3、高さが13メートルを超えるもの、4、軒の高さが9メートルを超えるもの、の場合です。1〜4のいずれかに該当する場合には必要です。本肢では、高さが10メートルですが、3階建てであり、延べ面積600平方メートルですので、確認済証の交付を受けなければ、工事に着手することは出来ません。
よって肢1は誤っています。
◆2
共同住宅のことを特殊建築物と言います。特殊建築物としては、他に学校、病院、ホテル、倉庫などが挙げられます。この特殊建築物へ用途変更する場合には、床面積が100平方メートルを超える場合は建築確認を受ける必要があります。本肢は延べ面積600平方メートルなので、建築確認が必要です。
よって肢2は誤っています。
◆3
原則として避雷設備を設けなければならないのは、高さ20メートルを超える建築物です。本肢の建築物は高さ10メートルなので、避雷設備を設けなければならないわけではありません。
よって肢3は誤っています。
◆4
建築確認の制度があったとしても、建築物がきちんと建築基準法に適合しているかどうかを、建築途中であってもチェックするシステムが必要です。これが中間検査です。但し、これはすべての建築物に対して必要なわけではなく、特定工程として指定されている場合に必要となります。特定工程とは、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程を言います。本肢はこの特定工程に該当しますので、中間検査が必要です。
よって肢4は正しいです。
以上より、正解は肢4です。
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