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解答
3
【 解説 】
◆1
建築物の敷地が二つ以上の用途地域にまたがるときは、建築物の敷地の過半に属する地域の規定が適用されます。なので、本肢については工業地域の規定が適用されることになります。工業地域においては、共同住宅を建築することができます。
よって肢1は正しいです。なお、工業専用地域においては、共同住宅を建築することはできません。
◆2
準住居地域においては、作業場の床面積が150平方メートル以下の自動車修理工場を建築することができます。
よって肢2は正しいです。
◆3
近隣商業地域内において映画館を建築する場合であっても、客席の部分の床面積の合計が200平方メートル以上とすることはできます。映画館を建築する場合に、客席の部分の床面積の合計が200平方メートル未満となるようにしなければならないのは、準住居地域です。
よって肢3は誤っています。
◆4
第一種低層住居専用地域内においては、高等学校を建築することができます。ただし、高等専門学校を建築することはできません。
なお、小・中・高等学校は、工業地域と工業専用地域以外で建築することができます。他方、高等専門学校や大学は、第一種と第二種低層住居専用地域、さらに工業地域と工業専用地域の4地域以外で建築することができます。
よって肢4は正しいです。
以上より、正解は肢3です。
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