「これで宅建合格」のトップページ平成22年過去問>第20問

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解答




【 解説 】

◆1
宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするため、又は宅地において行う土地の区画形質の変更のうち政令で定めるものを言います。「宅地を造成する」場合ですから、宅地を宅地以外の土地にする場合には、この法は関係ありません。

よって肢1は正しいです。


◆2
宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事は、政令で定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設の設置など、宅地造成に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければなりません(9条1項)。

よって肢2は正しいです。


◆3
宅地造成工事規制区域内の宅地において、地表水等を排除するための排水施設の除却の工事を行おうとする者は、宅地造成に関する工事の許可を受けた場合を除き、工事に着手する日の14日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません(15条2項)。本肢は「工事に着手する日までに」となっている点が誤りです。

よって肢3は誤っています。


◆4
宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければなりません(16条1項)。

よって肢4は正しいです。


以上より、正解は肢3です。


【 解き方 】
常識的に考えれば、肢4はなんとなく正しいだろうということがわかると思います。「安全な状態に維持しなくてよい」ということは考えにくいですからね。また、宅地を造成する場合の法律ですから、宅地以外は関係ないのではないかという点に考えが及べば、肢1も正しいだろうということがわかると思います。そして肢4と同様に「安全」という点が思い浮かべば、肢3の「工事に着手する日まで」というのはいかにも急すぎないか、と思い浮かぶのではないかと思います。「14日前」ということまで知らなくても、「さすがに前日でもいいというのはどうなんだろう」という程度でいいのです。そう思えれば、肢3がなんとなく誤っていそうだなとわかるのではないかと思います。



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