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解答




【 解説 】

◆まず肢1についてです。
施行地区の土地についての土地区画整理事業は、都市計画事業として施行されるものと、都市計画事業としては施行されないものがあります。個人が施行する場合等の民間施行の場合で、都市計画事業の施行区域以外で施行するときには、都市計画事業にはなりません。

よって本肢は誤っています。


◆次に肢2です。
宅地について所有権若しくは借地権を有する者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、一人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行することができます(3条T本文)。

なお、個人で土地区画整理事業を施行しようとする場合には、事業計画等を定め、都道府県知事の認可を受けなければなりません(4条T)。

よって本肢は正しいです。


◆続いて肢3です。
宅地について所有権又は借地権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができます(3条U)。

よって本肢は正しいです。


◆最後に肢4です。
国土交通大臣は、施行区域の土地について、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業で災害の発生その他特別の事情により急施を要すると認められるもののうち、国土交通大臣が施行する公共施設に関する工事と併せて施行することが必要であると認められるもの又は都道府県若しくは市町村が施行することが著しく困難若しくは不適当であると認められるものについては自ら施行し、その他のものについては都道府県又は市町村に施行すべきことを指示することができます(3条X)。

よって本肢は正しいです。


以上より、正解は肢1です。



【 解き方 】
条文からの出題ですが、なじみの薄い条文から出題されている肢もあります。また、ここまで条文を押さえている受験生も少ないのではないかと思います。肢3については近年に出題歴がありますので(平成19年第24問)、知っていた受験生も多いと思います。ただ、他の肢については初めて見たという受験生も多いでしょう。このような場合には、深く考えても時間ばかりかかってしまいますので、肢3以外で「なんとなくこれらしい」という肢をマークして次の問題に進むのが得策です。過去問を丁寧に解いている方であれば、平成12年第21問の肢4で「都道府県が施行する土地区画整理事業は、すべて都市計画事業として施行される。」という出題があります。ここでわざわざ「都道府県が」と書かれているので、ということはそれ以外の場合には都市計画事業ではないものがあるのではないかと推測できるかもしれません。ただ、本試験の会場でそこまで出来る人は、かなり学習が進んでいる人です。



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