「これで宅建合格」のトップページ平成22年過去問>第22問

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解答




【 解説 】

◆まず肢1です。
相続によって農地を取得した場合には、相続人は農地法3条の許可を受ける必要はありませんが、遅滞なくその農地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければなりません(農地法3条の3)。採草放牧地についても同様です。

よって肢1は正しいです。


◆次に肢2です。
農地法3条の場面は、甲が所有する農地を乙に売却等する場合です。
農地法4条の場面は、甲が所有する農地を、所有者が変わらないまま農地以外の土地にする場合に必要な許可です。所有権者は変わりません。
農地法5条の場面は、甲が所有する農地を、乙に対して農地以外の土地にするため売却等する場合に必要な許可です。

したがって宅地に転用する目的で農地を購入する場合には、農地法5条の許可が必要です。

よって肢2は誤っています。


◆続いて肢3です。
法人の代表者が法の規定に違反して転用行為をした場合には、その会社の代表者が罰せられるのみならず、その会社も罰せられます。この場合に会社に課せられる罰金は1億円以下です。いわゆる両罰規定です。

農地法67条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一  第64条第1号若しくは第2号(これらの規定中第4条第1項又は第5条第1項に係る部分に限る。)又は第3号 1億円以下の罰金刑
二  第64条(前号に係る部分を除く。)又は前2条 各本条の罰金刑

よって肢3は正しいです。


◆最後に肢4です。
民法においては、賃貸借の存続期間は20年を超えることが出来ません。もし契約で20年よりも長い期間を定めたとしても、その期間は20年とされます(民法604条)。他方、農地法においては、賃貸借の存続期間は50年を超えることが出来ないとされています。もし契約で50年よりも長い期間を定めたとしても、その期間は50年とされます(農地法19条)。民法と農地法は一般法と特別法の関係に立ちますので、農地については農地法が適用されます。なので、農地の賃貸借については、50年までの存続期間が認められます。

よって本肢は正しいです。

農地法19条
農地又は採草放牧地の賃貸借についての民法第604条 (賃貸借の存続期間)の規定の適用については、同条中「二十年」とあるのは、「五十年」とする。


以上より、正解は肢2です。



【 解き方 】
近年改正された箇所から出題されています。両罰規定や農地の賃貸借など、押さえていない受験生も多いかもしれません。しかし正解肢である肢2は基本的な事項です。農地を宅地に転用して購入する場合の許可は、5条の許可です。この点は押さえている受験生が多いでしょう。また肢2の記述が、3条の許可と4条の許可の両方が必要であるとなっている点がおかしいと気付くのではないでしょうか。「誤っているものはどれか」という問題ですから、ここで肢2が誤っているとわかれば、他の肢の正誤に自信がなくても、肢2を選べると思います。



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