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解答
3
【 解説 】
不動産取得税の課税主体は、当該不動産が存する都道府県です。
納税額は、「取得した不動産の価格(課税標準額)× 税率」によって求められた金額です。ここで言っている不動産の価格とは、原則として固定資産課税台帳に登録されている価格のことをいいます。ただし、平成24年3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合は、「取得した不動産の価格×1/2」が課税標準額となります。税率については、平成20年4月1日から平成24年3月31日までの間は、下記の通りです。
土地および家屋(住宅)については、100分の3
家屋(非住宅)については、100分の4
納税義務者は、不動産を取得した者です。
◆1
生計を一にしようがしまいが、親族から不動産を取得した場合には、不動産取得税は課されます。取得原因が贈与であろうが、売買であろうが課されます。ただ、相続によって不動産を取得した場合には、不動産取得税は課されません。
よって肢1は誤っています。
◆2
交換によって不動産を取得した場合も、不動産取得税は課されます。
よって肢2は誤っています。
◆3
法人の合併によって不動産を取得した場合には、不動産取得税は課されません。
よって肢3は正しいです。
◆4
販売用に中古住宅を取得した場合であっても、不動産取得税は課されます。
なお、個人が自己の居住用に取得した住宅である場合には、一定の要件の下で課税標準額たる住宅の価格から一定額が控除されるという特例があります。あわせて覚えておきましょう。
よって肢4は誤っています。
以上より、正解は肢3です。
【 解き方 】
基本的な出題だと思います。正解肢である肢3は合併についての出題ですが、合併の場合には不動産取得税が課されないことを知らなくても、相続の場合には不動産取得税が課されないことを知っていれば、合併も同様であろうと推測できると思います。相続の場合に不動産取得税が課されないことについて、ご自分の身近で相続が発生したりするなどして、経験的にご存知の方も多いことでしょう。新聞などの相続の記事で目にすることもあるでしょう。そういう意味では、日頃から各方面にアンテナをはっておくことも、必要だと思います。
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