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解答
1
【 解説 】
◆1
原価法は文字通り「原価」に着目して不動産の価格を決める方式であり、対象となる不動産の再調達原価を把握できる場合や原価修正を適切に行うことができる場合に有効です。対象となる不動産が土地の場合でも、埋立地等の場合のように再調達原価が把握することが可能な場合には適用することができます。
よって肢1は誤っています。
◆2
その通りです。不動産の価格を決める要因は何かと言いますと、不動産の効用、相対的稀少性、不動産に対する有効需要の三つです。これを価格形成要因と言います。この価格形成要因は、一般的要因、地域要因、個別的要因に分けられます。
よって肢2は正しいです。
◆3
その通りです。不動産の鑑定評価は、基本的にはこの正常価格を求めるために行うものです。不動産の価格には、正常価格以外にも限定価格や特定価格というものがあり、依頼目的や条件によって使い分けられています。
よって肢3は正しいです。
◆4
その通りです。取引事例に係る取引が特殊な事情を含み、これが当該取引事例に係る価格等に影響を及ぼしているときは、適正に補正しなければなりません。常識的に考えても、なんとなく正しい肢のような気がすると思います。
よって肢4は正しいです。
以上より正解は肢1です。
【 解き方 】
なかなかここまで勉強が進んでいる受験生も少ないかもしれません。ここらあたりの分野については、まずは定義を覚えることです。それも過去問を中心として、過去に出題されている点について、定義を覚えましょう。あとは、肢4のように「常識的に考えて、なんとなく正しいような気がする肢」は除いていくことによって、消去法で肢をしぼっていくやり方がいいでしょう。一つ二つは、「まあ、そうだろうな」という肢があると思います。
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