「これで宅建合格」のトップページ平成22年過去問>第27問

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解答




【 解説 】

◆1
法人が宅建業の免許を受けようとしている場合には、役員および政令で定める使用人の中に免許を受けられない者(欠格要件に該当する者)がいてはいけません。免許を受けられない者にはいくつかありますが、破産手続開始の決定を受けて復権を得ていないものは免許を受けることが出来ません。しかし復権を受けた者は、ただちに免許を受けることが出来ます。復権を得てから5年を経過する必要はありません。この点は注意が必要です。

よって、肢1は誤っています。


◆2
法人が宅建業の免許を受けようとしている場合には、役員および政令で定める使用人の中に免許を受けられない者(欠格要件に該当する者)がいてはいけません。宅建業法により罰金刑に処せられた者は、欠格要件に該当する者に当たります。この場合には、その刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ免許を受けることが出来ません。なお、この場合には刑の執行が終わった日から5年の経過が必要です。肢1との混同に注意して下さい。

よって、肢2は正しいです。


◆3
法人が宅建業の免許を受けようとしている場合には、役員および政令で定める使用人の中に免許を受けられない者(欠格要件に該当する者)がいてはいけません。役員および政令で定める使用人の中に執行猶予中の者がいる場合には、執行猶予期間中は免許を受けることが出来ません。しかし、執行猶予期間が満了すれば、すぐにでも免許を受けられます。執行猶予期間経過後、5年を待つ必要はありません。

そもそもこの「執行猶予つきの判決」が出た場合は、刑務所には入りません。「執行猶予」というのは、「刑の執行を猶予する」という意味です。つまり「懲役1年という刑の執行を先延ばしする(猶予する)」ということです。ですから、このような判決が下されても、刑務所には行かず、一般社会の中で生活が出来ます。でも、執行猶予期間中に何か悪い事をすると、すぐさま刑務所へ入らなければなりません。しかし、執行猶予期間中に何も悪いことをしなければ、「懲役1年」の部分についても、刑務所に行かなくてよいのです。ですから、執行猶予期間中は免許を受けられないものの、猶予期間が満了すれば、すぐにでも免許を受けられるのです。

よって、肢3は誤っています。


◆4
法人が宅建業の免許を受けようとしている場合には、役員および政令で定める使用人の中に免許を受けられない者(欠格要件に該当する者)がいてはいけません。しかし、科料や過料に処せられた者については、そもそも欠格要件に当たりません。なので、免許を受けることが出来ます。

よって、肢4は誤っています。


以上より、正解は肢2です。


【 解き方 】
やたらと「5年」にこだわった出題です(笑)。免許の欠格要件についての規定ですので、きちんと理解し覚えているのかを出題したのだと思われます。似ているけれども異なる規定は、出題されやすいですから、きちんと正確に覚えましょう。執行猶予や復権の意味をきちんと理解していれば、5年の経過が必要か否か、わかると思います。



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