|
解答
3
【 解説 】
◆1
免許を受けている個人Aが死亡した場合、相続人にAの免許は承継されません。Aが死亡したときに、免許の効力が失われます。しかし相続人は、Aが生前に締結した契約に基づく取引を結了するための業務を行うことができ、この業務の範囲内においては宅建業者とみなされます。
宅建業者とみなされるとは言うものの、相続人はAが死亡したことを知った日から30日以内にその旨を免許権者に届け出なければなりません。
よって肢1は誤っています。
◆2
免許を受けている法人Bが免許を受けていない法人Cとの合併により消滅した場合には、法人の合併があったときに免許の効力が失われます。この場合、CはBが受けていた免許を承継することは出来ません。Bは合併によって消滅しているからです。なお、合併によって消滅した場合には、消滅した会社の代表者(本肢で言えばBの代表者)が、免許権者に対して合併によって消滅した旨を届け出る必要があります。
よって肢2は誤っています。
◆3
免許を受けている者が、自己の名義を貸す場合、相手方が免許を有していようが無免許であろうが、宅建業法第13条で禁止されている名義貸しに該当します。
よって肢3は正しいです。
◆4
免許を受けている法人Fが、宅地建物取引業保証協会の社員でない場合は、営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ事業を開始してはいけません(25条5項)。当該届出前に宅地建物取引業を営む目的で広告をすると、業務停止処分を受け、罰則として懲役や罰金に処せられることもあります(81条1号)。
しかし12条で禁止されているのは無免許事業です。Fは、免許自体は受けているわけですから、この12条の無免許事業の禁止には該当しません。
よって肢4は誤っています。
以上より、正解は肢3です。
[平成22年過去問ページへ]
|
|