「これで宅建合格」のトップページ平成22年過去問>第29問

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解答




【 解説 】

◆1
宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければなりません(50条1項)。しかし免許証を掲げる必要はありません。なお、標識以外にも事務所ごとに報酬額を掲げなければなりませんし、他にも事務所ごとに帳簿や従業者名簿を備え付けなければなりません。あわせて覚えておきましょう。

よって肢1は誤っています。


◆2
宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければなりません(48条3項)。事務所ごとに従業者名簿を備えなかった場合には、1年以内の期間を定めて、業務の全部又は一部の停止処分を受ける可能性があるとともに(65条2項3号)、50万円以下の罰金に処せられる可能性があります(83条3号の2)。

よって肢2は誤っています。


◆3
宅地建物取引業者は、各事務所の業務に関する帳簿を主たる事務所ではなく、その事務所ごとに備えなければなりません。そして宅地建物取引業に関して取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積等の事項を記載しなければなりません(49条)。

よって肢3は誤っています。


◆4
宅地建物取引業者は、その事務所ごとに一定の数の成年者である専任の取引主任者を置かなければなりません(15条1項)。そして既存の事務所がこれを満たさなくなった場合は、2週間以内に必要な措置を執らなければなりません(同条3項)。

よって肢4は正しいです。


以上より、正解は肢4です。


【 解き方 】
肢2は悩んだ人もいたかもしれませんが、正解肢である肢4を含む他の肢はわりと基本的な知識なので、正解できた受験生が多かったのではないでしょうか。わからない肢であまり悩まず、基本的な知識をきちんと押さえておけば、正解できる問題だと思います。



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