「これで宅建合格」のトップページ平成22年過去問>第30問

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解答




【 解説 】

◆1
婚姻している未成年者は、成年に達したものとみなされます。よって登録実務講習を修了したのであれば、法定代理人から宅地建物取引業を営むことについての許可を受けなくても、宅地建物取引主任者の登録を受けることが出来ます。

よって肢1は誤っています。


◆2
登録を受けている者は、取引主任者証の交付を受けていない場合であっても、その住所に変更があれば、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければなりません(20条)。

よって肢2は誤っています。


◆3
35条の重要事項の説明は、宅地建物取引主任者のみが行うことが出来ます。宅地建物取引主任者が35条に規定する重要事項の説明をするときは、必ず取引主任者証を掲示しなければなりません(35条4項)。取引主任者証に代えて、再交付申請書の写しを提示すればよいという規定はありません。

よって肢3は誤っています。


◆4
取引主任者としての事務を禁止する処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録が消除された場合に、その者の禁止期間が満了していないときは、たとえ他の都道府県で宅地建物取引主任者資格試験に合格したとしても、登録を受けることは出来ません(18条1項8号)。

よって肢4は正しいです。


以上より、正解は肢4です。


【 解き方 】
肢1は、民法の知識があれば、誤っていると推測できると思います。また、そもそも宅建業法の趣旨の一つに、買主の利益保護があります。これを思い出せれば、肢2〜4を見たときに、肢2肢3と肢4では方向性が違うことがわかると思います。そして買主の利益保護を向いているのは肢4だということに気付けば、正解肢として肢4を選べるのではないかと思います。



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