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解答
2
【 解説 】
◆1
宅地建物取引業者が営業保証金を取り戻すことができる場合は、免許が失効したとき、免許が取り消されたとき、保証協会の社員となったとき等、決まっています(なお肢3および肢4の解説参照)。情状が特に重いとして免許を取り消されたときであったとしても、営業保証金を取り戻すことができる場合があります(30条1項、66条、67条1項)。
よって肢1は正しいです。
◆2
宅地建物取引業者が、免許の有効期間満了に伴い営業保証金を取り戻す場合には、還付請求権者に対して6ヶ月を下らない一定の期間内に申し出るべき旨の公告をする必要があります。そしてこの期間内に申出がなかった場合でなければ取り戻すことは出来ません(30条2項)。
よって肢2は誤っています。
◆3
宅地建物取引業者は、一部の支店を廃止したことにより、営業保証金の額が政令で定める額を超えた場合は、還付請求権者に対し所定の期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかったときに、その超過額を取り戻すことが出来ます(30条1項2項)。この場合も営業保証金を取り戻すことができる一場合です。
よって肢3は正しいです。
◆4
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者保証協会の社員となった後において、社員となる前に供託していた営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権者に対する公告をすることなく、営業保証金を取り戻すことが出来ます(64条の14)。この場合には、保証協会のほうで当該社員が社員となる前になした取引についても保証するので、還付請求権者に損害がないからです。
よって肢4は正しいです。
以上より、正解は肢2です。
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