「これで宅建合格」のトップページ平成22年過去問>第32問

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解答




【 解説 】

◆ア
宅建業者が行う広告については、実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示をしてはなりません。また、誤認させる方法には限定がないので、宅地又は建物に係る現在又は将来の制限の一部を表示しないことにより誤認させることも禁止されています(32条)。

よってアは正しいです。


◆イ
どのような広告の方法であったとしても、規制の対象となります。新聞の折込チラシや配布用のチラシのみならず、テレビやインターネットを利用して行う広告も規制の対象となります。

よってイは誤っています。


◆ウ
宅建業者が行う広告については、実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示であれば、誤認による損害が実際に発生しなかったとしても、監督処分の対象となります。実際の損害の発生の有無は関係ありません。

よってウは誤っています。


以上より、正しいのはアのみであり、正解は肢1です。


【 解き方 】
宅建業法の趣旨である買主(取引相手)の利益保護という観点から考えれば、正誤の推測はつくと思います。



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